昨日いろいろと言われていた件でネット上の情報を探していたら一般社団法人法ががっつりそのまま載ってるところを発見した。そこで基金制度というのを見たら・・・アーッ。そうだったのか・・・資本金の代わりに基金を作るというオプションもあるんだね。しまった不勉強だった。

原稿を超スピードで1章書き終えたので、昨日公証人のおじさまに言われた事を反芻しつつ、定款とにらめっこをしている。

昨日のエントリにさらに加えるメモ:

  • 企業には「基金」を出してもらえると大変よい。
  • 基金は「借金」。しかし株式会社の「資本金」のように利益を出資者に返還する必要はなく、あくまで運営の基礎のための出資で基本的に元の額を返す。
  • 基金の返還ができるのは解散時、およびある事業年度の純資産額が基金の元の評価額を超えた場合。
  • 社団法人が破産した場合は業務執行者(この場合、きっと僕だね!)が負債を負う。
  • 別の話。社団法人の社員は「入会金」と「会費」を払うという項は消さずに入れておくとよい。どうせ社員になるためには会員になるので、その分を充てる形にしておけば問題なし。
というわけで、これを踏まえて詳細についての話をまたしなくては。